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・ クーリングオフの法律相談

+司法書士の法律相談@京都 クーリングオフとは、訪問販売などで申込みや契約をしてしまっても一定期間内であれば一方的に申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

有効に成立した契約は、原則として一方的になかったことにすることはできません。ですが、クーリングオフ制度をつかえば、相手の意思とは無関係に一方的に理由なく契約をなかったことにすることができるのです。


クーリングオフをすることにより、以下のような効果が得られます。
 ・無条件で契約をなかったことにできます(違約金や損害賠償を支払う必要がありません)。
 ・すでに支払ったお金がある場合は、返してもらえます。
 ・受け取った商品の引取りや返還に要する費用は相手業者が負担します。
 ・すでにサービスの提供を受けている場合でも、その対価の支払いは不要です。
 ・語学教室等の契約に際し、購入した関連商品(書籍等)がある場合は、この契約も解除できます。

このように強力な効果をもたらす制度ですので、いつでも、どんな場合でも認められるものではありません。
クーリングオフは、法律で定められた種類の商品・サービス・取引で、かつ一定の期間内にのみ認められる制度なのです。

対象となる取引の種類 クーリングオフ期間(※) 適用範囲
訪問販売 8日間 キャッチセールス・アポイントメントセールス等も含む
政令指定の商品・役務・権利に限る
電話勧誘販売 8日間 政令指定の商品・役務・権利に限る
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間 すべての商品・役務・権利
特定継続的役務提供 8日間 エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
関連商品購入の契約解除も可能
業務提供誘引販売取引(内職商法) 20日間 すべての商品・役務・権利
割賦販売取引(クレジット契約) 8日間 店舗外での契約に限る
政令指定の商品・役務・権利に限る
上記は、特定商取引法及び割賦販売法の規定によるものである。これら以外にも、店舗外での宅地建物の取引やゴルフ会員権の新規契約など各種法律によりクーリングオフが認められている。
※クーリングオフ期間は、契約日からではなく、契約書面等の受領の日から計算します。


クーリングオフの通知は書面でおこないます。
クーリングオフは通知を発信した時に効果が生じますので、ハガキ等であってもポストに投函すればそれでOKなのですが、発信した事実を明らかにするために、内容証明郵便 でおこなうことをオススメします。内容証明郵便にすることで発信の事実はもちろんのこと、その内容までも後日証明することが可能です。

通信販売や乗用自動車の訪問販売など、クーリングオフをしたくてもできない場合があります。また逆に、上記クーリングオフ期間が経過している、消耗品を消費した、このようなときでもクーリングオフ可能な場合もあります。
判断が難しい場合は一度当事務所へご相談ください。

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