【保証人になるとは?】

消滅時効とは利用されているクレジットやローンの多くは、無担保、無保証人ということが多いです。

なので、友人などにそれらの保証人になってくれと頼まれたときは、その友人などは、すでにほかにも多額の借金があって、無担保、無保証人では借金できない状態だと考えるべきだともいえます。

友人などから「絶対に迷惑をかけないから」などと連帯保証人になることを頼まれたとしても絶対に断わったほうがよいのです。

もし、連帯保証人になるのなら、最悪の場合、友人などに代わって自分が借金全額を支払うという覚悟が必要となります。

保証人になる「保証契約」は、保証人になる人と消費者金融業者(債権者) との契約です。

したがって、友人がいくら迷惑をかけないといったので保証人になったなどと弁明しても、保証人としての費任を免れることはできません。

だました、だまされたの問題は保証人と友人との間の間でしかないのです。

むしろ、主たる債務者である友人などが自己破産申立をして免責決定があると、友人である破産者の借金はなくなるのですが、この免責決定は破産者の保証人などには、まったく影響を及ぼしません。

つまり、債務者本人が自己破産の申し立てをして免責を受けたとしても、保証人の責任がなくなることはありません。

逆に、免責決定されれば、債務者本人から債権を回収することができないわけですから、保証人に対して取り立てが集中することになります。

ですからもしあなたの借金に対して保証人がいらっしゃる時には、破産申立の前に、今後について保証人とよく話し合っておく必要があります。



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