【遺言の活用と法律相談】

+司法書士の法律相談室遺言の必要性が高いケースとして、一般的にはほとんどの場合、自分たち家族の状況にふさわしい形で財産を相続できるよう遺言しておくことが必要だと思われます。

とりわけ次のようなケースは必要性が高いと思われます。

①子供のいない夫婦の場合

子供のいない夫婦のどちらかが亡くなって相続が発生した場合、亡くなった人の親が存命であれば、比較的もめることが少ないでしょう。

この場合は配偶者と親にしか「相続権」はありませんし、仮にそれまで嫁と舅姑としての争いのようなことがあっても、「法定相続分」がそれぞれ3分の2と3分の1とはっきりしている等、あまり複雑な要素が存在しないからです。

よく問題になるのは、すでに被相続人の親が亡くなっていて、遺された配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースです。

兄弟姉妹の数が多かったり、そのうち何人かが亡くなっていても、その子供が何人もいるなど、相続人の数が増えることが多いからです。

一般的に、相続人の数が増えれば増えるほど意見の調整は大変ですし、普段からあまり行き来のない者同士が話し合うこともむずかしいものといえます。

また、住んでいる場所が多岐にわたれば、意見を聞いて歩くにも、必要な書類に印鑑を押印してもらうにしても、大変な手間がかかることになります。

その結果、話し合いがうまくいかないことが多いのです。

したがって、生前によほど兄弟姉妹との関係が良好で、彼らにもぜひ遺産を遺したいと思うのであれば話は別ですが、通常は、被相続人の兄弟姉妹が相続人にならないように、事前に遺言で準備しておくほうが無難でしょう。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言を活用することによりご本人の意思が十分に反映できることでしょう。

②子供の嫁にも遺産を分けたい場合

老齢のご夫婦が、献身的に尽くしてくれる子供の嫁に対して、なんとか報いたいと思ったとしてもなんら不思議ではありませんし、良いことだと思います。

ただし原則としては、子供の嫁という立場では「法定相続人」にはなれません。

そこで、「子供の嫁である●●にも、■■の財産を遺す」という遺志を遺言書にして、法律的に相続が認められるようにすることが有効です。

また、相続税と関係を調整して「生前贈与」を活用したり、そのお嫁さんとの間で「養子縁組」をするという方法も考えられます。

③内縁関係にある夫婦の場合

国の行なつている制度のなかには、たとえば社会保険の関係のように、内縁関係の場合でもその権利を認めて、給付等がされたりするものもあります。

ただ、相続の問題について言えば、戸籍上は他人である内縁関係の夫婦間には相続権はありません。

ですから、内縁関係の夫婦であるなら、そのことを前提にしたうえで、対策を考える事が必要です。

まず、「入籍」して法律的に相続を可能にすることを検討してみます。

可能であるならば、これを機会に正式な夫婦としてやっていくことは、相続の問題だけに限らず好ましいことだとも考えられます。

ただ入籍には事情もあるということでしたら、やはり遺言と生前贈与を使うのが有効かも知れません。

遺言の場合には、正式な配偶者や子供には遺留分がありますから、すべての遺産を内縁関係の妻や夫に遺すということは難しいといえます。

遺された人が争いに巻き込まれないようにするためには、法律上の家族に対しても遺留分を考えて遺産分割するという遺言内容にするなど、妥協が必要となってくるでしょう。

内線関係の二人の間に子供が生まれていれば、「認知」しておくことが大切です。

そうしておけば、その子供には法律的に相続権が認められますし、遺された人はその子供を介して相続権を行使することが可能になるからです。

こちらも、ぜひやっておくべき対策でしょう。

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