【遺言の効力と法律相談】
基本的に、自分の財産をどう処分するかは、生前か死後かにかかわらず、所有者が自由にできることになっています。
遺言というのは死後の財産処分のための意思表示ですから絶対的な効力があり、遺された人たちは基本的にその内容に従う必要があります。
ただ、遺言が効力を発揮するためには、それが法律的に認められるものでなければなりません。
また、長年連れ添った配偶者も子供もいる人が、「財産のすべては愛人に」などという遺言を遺したりすると、それは別の意味で問題になります。
たしかに様式さえ整っていれば、その遺言は法律的には有効ですが、そんな内容は社会通念上、許されないからです。
そこで、そうした行き過ぎた遺言を抑制するためにあるのが、「遺留分」という制度です。
これは、被相続人が遺産の分割についてどんな考えをもっていようと、特定の相続人には一定の遺産を確保することができるというものです。
遺留分が受けられるのは、配偶者、子供や孫といった直系卑属、父母である直系尊属に限られており、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分がどのくらい認められるかについては、直系尊属だけが相続人の場合には、被相続人の財産の3分の1、そのほかの場合には、被相続人の財産の2分の1となつています。
気をつけなければならないのは、遺留分が認められる相続人でも、何もしなければ、それだけの遺産が確保されるわけではないということです。
この制度では、あくまで侵害された遺留分があれば、その旨を主張することによってそれを取り戻せるというものです。
したがって、自分の遺留分が侵害されていて、それを回復しょうと思ったら、「遺留分減殺請求権」を行使する必要があります。
この権利は、遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に、請求することが必要となります
詳しいことは、専門家にご相談くださいね。
