【遺言作成と法律相談】
遺産相続は親しくしてきた人たちの間でも争いごとに発展しかねませんから、そうした事態を避けるためにも、遺言を有効に使いましょう。
例えば、以下のようなケースでは遺言を使うのがよいと思われます。
①再婚して、先妻にも後妻にも子供がいる場合
相続時の権利上の大きなポイントになるのは、後妻の子供というのが、自分との間に生まれた子供なのか、それとも連れ子なのかということです。
自分との間に生まれた子供であるならば、先妻との子供と同等の権利をもっています。
連れ子である場合には、さらに養子縁組をしているかどうかがポイントになります。
養子縁組をした子供であれば、やはり先妻の子供と同等の権利をもっていますが、そうでなければ法律上は、相続については無関係な立場ということになります。
このようにそれぞれの権利関係を押さえ、しかも感情面にも配慮したうえで、自分の気持ちをきちんと整理し、必要ならば養子縁組を行なったり、生前贈与をしておくべきですが、きちんとした遺言書をつくつておくことも必要といえます。
②その他
①以外にも、不動産はお金や預貯金と違い、皆で分けることがむずかしいので、これを誰に相続させるか決めておくといったように、相続人ごとに承継させたい財産を指定する場合も遺言が有効です。
また、障害のある子供に多めに遺したいなどといった希望が強い場合、あるいは相続人がまったくいなくて、とくに寄付したい個人や団体があったりする場合なども、きちんとその旨の遺言をしておくのがよいでしょう。
