遺産相続登記と遺留分
一定の相続人のために被相続人の財産処分の自由が制限される一定の割合のことを遺留分といいます。
例えば、被相続人が遺産を全部特定の人に遺贈したとしても、相続人は自分の遺留分の範囲で、その遺贈の効力をなくすことができます。
兄弟姉妹以外の相続人に、遺留分が認められます。
遺留分が認められる場合の遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合には被相続人の財産の2分の1です。
同順位の相続人が数人いる場合、あるいは配偶者と共同で相続する場合のそれぞれの遺留分は、遺留分割合に対する法定相続分の割合ということになります。
例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合の遺留分は、遺留分として認められるのが被相続人の財産の2分の1で、配偶者の法定相続分が2分の1、子どもの法定相続分がそれぞれ4分の1ですから、配偶者の遺留分が4分の1、子どもの遺留分がそれぞれ8分の1ということになります。
この遺留分は、相続開始前、家庭裁判所の許可を得て放棄することができます。
相続の開始前に、相続の放棄は出来ませんが、遺留分の放棄は認められています。
遺留分を放棄したからといって、相続ができなくなるわけではありません。
遺留分の放棄は相続開始後遺留分の侵害があったときに、その減殺を請求する権利を放棄するというものです。
ちなみに、遺留分権利者の1人が放棄をしても他の遺留分権利者の遺留分が増えることはありません。
遺留分というのは、相続開始後その侵害があったときに、侵害の限度で遺贈等の効力の減殺を請求できるという権利です。
したがって、この減殺請求権を行使しなければ効力を生じません。
遺留分侵害が存在していても遺留分の減殺請求権を行使しなければ、その侵害行為も有効だということです。
そして、この遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、あるいは相続開始のときから10年を経過すると行使できなくなります。
遺留分権利者が遺留分を確保するためには、この期間内に遺留分減殺請求権を行使する必要があります。
