・遺産相続登記と遺産分割

+司法書士の法律相談室相続人が数人ある時は、各共同相続人は、その遺産相続分に応じて被相続人の権利義務を承継し、遺産相続財産は、共同相続人の共有となります。

この相続財産の共有状態を解消して各権利を個別の相続人に帰属させたり、あるいは、一部または全員の共有に確定させたりする手続きが『遺産分割』です。

●遺産分割とは?

人が死亡した場合、その人の遺産は、まず遺言があれば、その遺言内容に従ってそれぞれの人に移転します。

たとえば「自宅土地建物は長男に、株式は長女に、預貯金その他一切の残余財産は妻に」相続させるという遺言書があると、遺産の具体的な分配方法は定まっていることになりますから、そのとおりに実現していけばよいのです。

ただ、このような遺言がない場合は、相続人全員で遺産の分配方法を定める必要があります。

これが遺産分割協議です。

もっとも、民法は、遺言がない場合の各相続人の遺産相続分を定めていますが、これは、「妻と子が相続人であるときは各2分の1ずつ」というように、抽象的な割合を定めたものにすぎません。

したがって、おのおのの具体的な遺産相続については、相続人の誰が何を取得するかを相続人間の話合いで決めることになります。

共同相続人は、お亡くなりになられた方が『遺言』で禁止した場合を除いて、いつでも、その話し合いで遺産の分割をすることが出来ます。

遺産分割の協議を成立させるためには、共同相続人全員の参加が必要となります。

遺産の分割について、共同の相続人間で話し合いがまとまらないとき、または、話し合いが出来ないときは各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することも出来ます。

遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって効力が生じます。

つまり、遺産分割によって決まった権利の帰属は、相続開始の時からそのように承継されたことになります。

但し、これによって不動産の登記など対抗要件を備えた第三者の権利を害することは出来ません。

●遺産分割協議書を作成する

相続人間でそれぞれの遺産の配分が決まれば、その内容を書面で残しておきます。

これが遺産分割協議書です。

この遺産分割協議書というのは、法律上必ずつくらなければならないというものではなく、様式も決まっているわけではありません。

ただし、遺産分割協議書を作成して各相続人が署名押印する場合には、署名は可能な限り自署で、また押印は必ず実印を押印し、それに印鑑証明書を添付すべきでしょう。

なぜなら、遺産分割協議の結果について後日もめないように各相続人の意思を明確にしておく必要があるからです。

さらに、遺産分割協議書にしたがって不動産の遺産相続登記をおこなう場合などは、実印の押印された遺産分割協議書を登記申請書時に添付する必要があるのです。



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