・遺産相続登記と単純承認

+司法書士の法律相談室@京都相続人は、自己のために相続の開始があった事を知ったときから3ヶ月以内に、単純もしくは限定承認、または、放棄をしなければなりません。

この期間は、利害関係人または、検察官の請求により、家庭裁判所が伸長することができます。この承認または放棄をすべき期間内に何もしなかったときは、『単純承認』をしたものとみなされます。

このため、単純承認をするのに特別な手続きは必要ありません。

単純承認というのは、無限に被相続人の権利義務を承継することです。

承認または放棄をすべき期間内に何もしないことの他に、単純承認をしたものとみなされる場合には次の場合があります。

1)相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき

2)相続人が、限定承認または放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき


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