【自己破産と連帯保証人】
自己破産のケースでは、自己破産した債務者の借金がなくなっても、保証人がきびしい取り立てにさらされるという、保証人を巻き込んだケースが急増しています。
保証債務は、債務者が借金を返さなければ、保証人が代わって履行するという契約ですから、債務者が自己破産してすべての債務がなくなったとしても、保証人の債務はいっさいなくなることがないのです。
ということは、債務者が自己破産の申し立てをして免責決定を受けると、債権者の取り立ては保証人に集中することになるのです。
しかも、自分が保証した金額については、利息を含めて残額を支払わなければならないことが多く、保証人にかなりの資力がないと支払いに窮することにもなってしまいます。
ですので、債務者は、自分が自己破産すようとする場合、道義的も申し立て前に保証人とよく話し合って、理解してもらう必要があるのですが、せっぱつまってしまい、話し合うこともなく自己破産してしまい、保証人に対して突然、多大な迷惑をかけることが多いのです。
返済が苦しくなったときは、少しでも早く話し合えば、それなりの対処方法も考えられるでしょう。
保証人としては、次のような対応方法が考えられます。
①債務者とともに自己破産を申し立てる。
②債務者の自己破産と並行して、保証人は任意整理する。
③債務者に自己破産を断念してもらい、保証人と協力して任意整理する。
保証債務の金額や、保証人の資力などを考えると、保証人が債務を履行することができない場合もあります。
このような場合には、債務者本人と同時に保証人も自己破産申立をしたほうがいいともいえます。
また、保証人にある程度の財産があり、分割してもらったり、減額してもらったりすれば返済できるというのなら、債務者といっしょに任意整理することも考えられます。
夫婦の場合、夫が借金をして妻が連帯保証人というときには、夫に支払能力がなければ、妻に連帯保証人として借金の返済義務があります。
妻に支払能力がないというときには、夫婦共に自己破産せざるを得ないわけです。
現在多く利用されているクレジットやローンは、無担保無保証人が原則です。
ですから、知人から「保証人になってくれ」と頼まれたなら、その人自身がすでに多額の借金をしていて、保証人なしではいっさい借金ができなくなっていると考えたほうがよいのです。
ですから、そういう際は、きっぱりと断わるべきでしょう。
保証人になることよりも、借金すら困難になっている友人の借金を整理する相談にのってあげるほうが正しいことなのかもしれません。
保証人になるということは、最悪の場合、借金を債務者に代わって返済するだけの覚悟が必要なのだということを理解しておくことが大切です。
