【公正証書作成の意味】

ある男性のお話です。
消費者金融からお金を借り入れる時に、公正証書の作成を求められ、実際に作成されてしまいました。
公正証書とは、どんなものなのでしょうか。
公正証書とは、契約などを締結した場合に、公証人役場で作成してもらう書類のことをいいます。
公証人とは、公証人法で定められた特別公務員の一種で、公正証書が作成された場合には、公的な性格を帯びるため、当事者間で作成したいわゆる「私製」の契約書よりも信用性が高いものとされています。
一般的に公正証書を作成するのは、ある契約をした当事者が、その契約で定めた支払い等をしなかった場合には、その公正証書を債務名義にして直ちに差押えができるようにする為であることが普通です。
このようなものを「強制執行認諾文言付公正証書」といいます。
具体的には、公正証書に、「わたしが支払いを怠った場合には、ただちに強制執行をされることについて認諾します」という文章が書かれたものを作成するわけです。
こうしておけば、消費者金融の方では、アナタが契約を守らなかった場合には、訴訟を提起し判決を取ってからでないとアナタの財産に対して強制執行できないという手間暇やコストをかけないで済むということになり、消費者金融からみたら大変便利なものといえるわけです。
逆に、アナタからみた場合には、「払えないのだから支払いたくない」「病気で支払いが溜まってしまった」などの言い分があっても、聞いてもらえるチャンスがないままに差押えをされてしまう可能性があるため、大変不利であるといえます。
特に問題となるのが、公正証書を作成するための委任状にアナタに予め署名捺印させている場合です。
こうしておいて、消費者金融は、強制執行が必要だと思ったときに、最寄りの公証人役場にこの委任状を持たせた二人の従業員を出向かせます。
従業員の一人は、事業者側の代理として、もう一人の従業員は、アナタが署名捺印した委任状に基づいて消費者の代理人として出頭したという取扱いが可能になります。
消費者金融などでは、このような経過で作成された公正証書が大変多いのが実情です。
ですから、アナタが、公正証書を作成されたことを知らないとか、公正証書の内容を知らないなどということが起こるわけです。
公正証書は大変重要な影響をもたらすものなので、内容を十分吟味をして、慎重に対処することが大切です。
