【車のクレジット契約と所有権留保特約】
ある男性のお話です。
分割払いのクレジット契約で自動車を購入されました。
まだ支払いの途中ですが、処分して借金の返済に充てようと思っていらっしゃいます。問題はないのでしょうか。
クレジット契約では、消費者の支払いが完了するまでは、商品の所有権はクレジット会社に留保される旨の規約が定められているのが普通です。
割賦販売法では、自社割賦取引については、割賦代金が完済されるまでは商品の所有権は販売店に留保されるものと推定しています。
クレジット契約の場合には、法律上の推定規定はありませんが、契約約款で同趣旨の規定を設けています。
この規定は、クレジットなどの債権を担保するためのものです。
分割のクレジットで商品を購入すると、占有して使用するための権利は、アナタに移転しますが、所有権だけは担保としてクレジット会社に留保されることになります。
そのため、完済前の商品の売却処分や担保の設定は、所有権者の所有権を侵害したことになります。
これは、刑法上の横領罪にも該当する危険性のある行為で問題です。
もし、商品を処分した後に、弁済できなくなった場合には、クレジット会社は担保としての商品を引き揚げようとする可能性があります。
その時に、商品が処分済みであると判明すると、不誠実な債務者、詐欺的行為として破産手続などで不利益を受ける危険があります。
場合によっては、刑事告訴の対象にもなりえます。
支払いが完了するまでは、自分のものとして処分することはしないようにすべきです。
もし、売買契約やクレジット契約に問題があって取り消したい時でも、購入商品を転売処分していると、取り消すことができない危険がありますので注意してください。
