【オートローンの連帯保証人】
ある男性のお話です。
数年前に知人が自動車をオートローンで購入する際に、頼まれて連帯保証人になったそうです。
最近、知人が支払いをしないからとローン会社から支払いの請求を受けておられます。
ローン・クレジットが日常生活に定着するにつれて、保証人制度の利用がますます増えています。
ところが、保証人を依頼したり引き受けたりする場合に、「支払いはきちんとするので、形式だけ署名して欲しい」という程度の意識で行われているというのが実状ではないでしょうか。
そのため、主たる債務者が支払うことができなくなって保証人に対して請求された場合にも、保証人としては「そんなはずではなかった」と苦情を言うという事態が起こるわけです。
しかし、ローン会社が連帯保証人などを要求する場合は、主たる債務者の支払能力に不安がある場合であることが通常なので、自分が代わって支払うつもりがある場合以外は、保証人になるべきではないといえます。
また、連帯保証人には、催告の抗弁権も検索の抗弁権もありません。
つまり、債権者は、主たる債務者からの支払いが滞った場合には、主たる債務者でも連帯保証人でも請求しやすいほうに、あるいは回収しやすいほうに請求することができます。
連帯保証人は、当然主たる債務者よりも支払能力の高い人になってもらうことが普通なので、債権者としては連帯保証人に請求してくることが多いということになります。
連帯保証人を引き受ける場合には、商品の引渡しは受けないけれども、主たる債務者と同様の支払い義務を負担をしてもかまわないという覚悟が必要であるといえます。
なお、ローン会社から請求されて、連帯保証人や保証人が支払いをした場合には、主たる債務者に対して求償するように請求する事ができます。
ただし、プロのローン会社でも回収できないものをアナタが回収する事は簡単ではないことを、心に留めておく必要があります。
