【協議離婚と法律相談】

公正証書作成の意味

ほとんどの離婚手続きが、この「協議離婚」です。

協議離婚の場合、夫婦間の合意さえあれば、離婚届を
市区町村長の戸籍係に提出することにより成立します。

但し、下記の内容は忘れずに決めておく必要があります。

1.財産分与
2.慰謝料
3.子供の養育費
4.子供の親権(監護権)
5.子供の氏
6.子供の面接交渉権
7.離婚後の氏


離婚届提出までに夫婦間で取り決めますが、とにかく早く離婚したいからといって、財産や親権等を何も決めずに離婚届を提出してしまうのは離婚後のトラブルの元になりかねません。

上記の内容は、離婚協議書として文章で残しておきましょう。

また、上記協議書を公正証書(執行認諾文言付)にしておけば、裁判の判決と同じ効力があり、金銭にかかわる内容では約束が守られない場合、強制執行ができます。




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