【離婚と連帯保証人】

公正証書作成の意味いかにケンカ別れした「元」夫婦でも、連帯保証人になっているのであれば、離婚したところで保証債務は残ることになります。

逆に、結婚を続けていても、自分が連帯保証人などになっていないかぎり、配偶者がどんなに借金をしたといっても、あるいは自己破産して免責ということになっても、いっさいの責任はないのです。

ですから、消費者金融業者などからの借金苦からのがれるために、離婚という手段はいっこうに役立たないということになるので、保証人になっていれば、保証人をやめるしかないのです。

消費者金融業者などに、保証人をやめさせてくれといっても、そうかんたんには認めてくれるということはありません。

ほかに保証人を立てれば別ですが、自分の配偶者しか保証人にできない債務者が、他人、しかも配偶者より安全な保証人を見つけることなどムリな相談でしょう。

ただし離婚をして配偶者のもとを離れれば、業者の催促や取り立ては少なくなるでしょうが、破産が申し立てられると、保証債務の履行を請求されることになるのです。

ちなみに、消費者金融業者などからの借金があるからといって、それを理由にただちに離婚することはできません。

とはいえ、協議離婚は可能ですから離婚して配偶者と別居してしまえば多少の安心があるかもしれません。

たとえ離婚しても、保証人であるかぎり借金からはのがれられません。

そろって自己破産する必要が出てくるでしょう。


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