【裁判離婚と法律相談】

債権回収業者からの代金の請求アナタと相手方との間の離婚調停が不成立に終わり、家庭裁判所からの審判も確定しなかった場合、次は裁判に訴えることになります。

離婚調停手続では、家庭裁判所がアナタと相手方の仲裁役として問に入り、アナタと相手方との話し合いを続けさせて、二人の納得できる合意点を探していく努力をしていきました。

しかし離婚裁判では、アナタと相手方との合意が出来ても、出来なくても、裁判所は原告の請求を認めて許すか、退けるかというどちらかの結論となります。

ただ、離婚訴訟を提起するためには「法定離婚原因」が必要となります。

離婚訴訟が提起されて、被告たる相手方からなんの反論も出なかったとしても、裁判所はどんな場合でも離婚を認める判決を下すわけではありません。

離婚訴訟が認められるためには一定の限度があって、その限度を規定しているのが民法第770条です。

この民法第770条は、「夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」として、離婚の訴えができる事由を1つ1つあげています。

訴訟を提起するときには、「なぜ、アナタの主張する離婚を求める請求が正しいのか」の理由として、「離婚の事情と理由が、第770条の法定離婚原因にあたる」ということを提示しなければならないのです。

離婚訴訟を提起したアナタの「法定離婚原因にあたるこの事項を理由に離婚を請求した」という事実の主張に対して、被告たる相手方からなんの連絡もなかったときには、被告たる相手方はその請求を認めたと裁判所はみなしますので、被告たる相手方が裁判に出頭しなかった場合は、被告たる相手方は欠席のまま「離婚請求を認める」判決が下されます。

では、法定離婚原因にあたる離婚理由も確認しないまま、離婚訴訟を提起したとしたらどうでしょうか。

離婚調停であれば、基本はアナタと相手方との話し合いですから、「なんとなく相手と性格が合わないので離婚したいのですが・・・。」とか、「とにかく一緒にいたくないから・・・。」などという理由でも、相手次第では離婚調停が進むこともあります。

そして、離婚調停が進められて、アナタと相手方との離婚の合意点が見つけられれば、調停離婚として離婚が成立します。

しかし、離婚裁判では、法定離婚原因にあたる離婚理由が求められます。

離婚訴訟を提起しょうとするなら、自分の場合は、民法第770条で規定するどの項目が離婚の原因となるのかを、きちんと整理したうえで臨まれなければならないのです。



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