【債権回収業者からの代金の請求】
ある男性のお話です。
B社という金融会社から、10年前にA社という消費者金融から融資を受けた返済が未払いになっているので利息を含め50万円を支払うようにという通知が届きました。
確か借りてすぐに支払っていたはずなのでB社に電話すると、「まだ元金が残っていたから、そこからの利息も支払え」と言われました。
A社に電話すると「この債権はB社に譲渡したので関知しない」と言われてしまい、どうしたらよいのか、とご相談にこられました。
このような債権回収の専門業者があり、例えば通信販売の商品代金やレンタルビデオの延滞料金、ホームページのアダルトサイト利用料金等などの取立てに関してトラブルが起きています。
背景には、業者等が、未払いの債務者と債権額のリストを作り、一括してきわめて安価な額で債権回収業者に売り渡しているという実態があり、請求を受けた消費者のうち一部の方でも支払えば業者は利益が上がるといったことも考えられます。
このような取立てには多くの問題があります。
第一に、民法では、B社がアナタに対して持っている債権をA社に譲渡する場合には、B社がアナタに対して債権譲渡をしたことを通知するか、アナタの承諾がなければ、譲り受けたA社はアナタに対抗できないと定められています(民法467条)。
譲り受けたと称する業者がニセモノで、後で再びB社から請求されることを防ぐために、B社からの通知を求めているのです。
A社からB社に債権譲渡をしたという通知を受け取るまでは、B社からの請求を無視してもかまわないでしょう。
A社からの債権譲渡通知が届いた場合でも、A社に対して主張できる「すでに支払った」という抗弁はB社に対しても主張できます(民法468条2項)からその旨を内容証明等、文書で通知します。
また、消滅時効を主張することも考えられます。
このような請求が来たら、専門家にご相談くださいね。
