【支払督促と司法書士】

+司法書士の法律相談室@京都ある女性のお話です。

クレジット契約の支払いを停止したら、クレジット会社が債権者としての支払督促が裁判所から送られてきました。

私にも言い分があり、支払いたくありません。どのように対処すべきですか。

支払督促とは、書面手続だけで簡単に行われる裁判手続の一種です。その手続は次のとおりです。

申立てをする人や事業者(支払督促では、申立てをする人のことを「債権者」といいます)が、相手方(債務者といいます)の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立てをすると、裁判所は、書類上の形式が整っていれば、申立てどおりの「支払督促」を決定し、債務者に送ります。

送る方法は、「特別送達」という特殊な書留による郵便によります。これに対して、債務者に言い分がある場合には、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立てができます。

異議申立てがされると、自動的に「通常訴訟手続」に移行します。つまり、法廷を開いて、双方を呼び出して言い分を聞く普通の裁判手続に移行することになります。

債務者が、2週間以内に異議の申立てをしない場合には、債権者は、仮執行の申立てができます。

申立てがされると、裁判所は自動的に「仮執行宣言付支払督促」の決定をし、債務者に送達します。

これに対しても、債務者は、受け取ってから2週間以内に異議申立てができます。

異議が出されると、通常訴訟に移行します。

ただし、最初の異議の場合と違い、「仮執行宣言付支払督促」があると、仮の強制執行ができるため、異議の申立てをしても強制執行までは止めることができません。

強制執行を停止するためには、異議申立てだけでなく、執行停止の仮処分の手続をとる必要があります。

このように、「支払督促」では、双方の言い分に対立がない場合の回収のための手続としては、大変簡便で迅速な方法といえます。

そのため、消費者金融やクレジットなどで消費者が支払いを怠った場合などに、日常的に利用されています。

しかし、アナタに、言い分がある場合には異議申立てをすれば、通常訴訟に移行することによって、アナタの言い分が聞いてもらえる仕組みになっています。

異議申立期間が、2週間と短いので、支払督促が届いたらすぐに異議申立てをする必要があります。

異議申立ての方法は、裁判所から送達された支払督促に書式などが同封されています。

これをよく読んで、必要事項を記載して裁判所に提出すれば良いようになっています。

異議の理由は、「契約した覚えがない」とか「契約したが、支払いは終わっている」などというものが多いのではないかと思われますが、「契約し、支払っていないことは認めるが、一度に支払えといわれても支払えない。分割で返したい」という場合でも、申立てができます。

突然に支払督促が送達されてきた場合にも、普通の請求書などとの区別がつかなくて、「自分には関係がない」と放っておいたために異議申立期間が経過してしまうケースもあります。

裁判所から書類が届いたら、放置しないで適切な対処方法をとるように注意してください。



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