調停離婚と法律相談

消滅時効とは下記の場合には、家庭裁判所の調停を利用します。

1.離婚についての話し合いで合意に達しない
2.相手が話し合いそのものに応じない
3.離婚については合意したが、子供や財産についての話し合いがつかない

調停は、男女各1名の調停委員が夫婦の事情を尋ねたり、それぞれの言い分を聞きながらお互いに譲り合って話し合いによる合意を目指します。

裁判のようにどちらが正しいか白黒決着をつける場ではなく、お金や子供の問題も含め、調停委員が調整を試みてくれます。

ちなみに、この調停委員は社会的経験や知識のある人、家事紛争の
解決に専門的な知識を持つ人、弁護士等から選ばれ、最高裁判所によって任命された人です。

調停は非公開で行われ、調停委員が当事者を別々に部屋に呼んで話を聞くことになり、相手に会いたくない場合は、その旨配慮してもらえます。

何回か調停を重ねて、話がまとまり合意に達すれば、裁判所が調停調書を作成し、調停離婚が成立します。調停申立人は、離婚成立後10日以内に離婚届を市区町村役場に提出します。

夫婦間の問題は、出来るだけ話し合いで解決することが望ましいとされており、離婚調停を経ずに裁判に訴えることは出来ません。
(調停前置主義)

※調停不成立の場合、審判離婚という制度がありますが、実際には
  ほとんど行われていません。




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