【賃貸契約と家賃の値上げ】
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ある女性のお話です

賃貸借契約でマンションを借りられていました

。契約の更新の時期になったところ、賃貸人から、家賃を3万円増額するといってきました。

近隣の新たな賃貸住宅の家賃と比較してみても現状の家賃は決して安くありません。

賃貸人に苦情をいったところ、契約書にある「賃貸人は、家賃を増額できる」という印刷部分を示して、「この定めがあるから、賃貸人には賃料を増額する権利がある。増額に応じなければ、出て行ってもらう」と明渡しを求められました。仕方がないのでしょうか。


賃貸住宅ではこの種の取り決め条項が設けられているものが少なくありません。

そのため賃料の増額の際には、賃貸人側から、賃貸人には賃料の増額をする権利があると主張されることがあります。

賃貸人の中には、「自分の物件を貸してやっている」という意識が強く、このような発想をしがちという面が見受けられる場合もあります。

しかし、賃貸借契約も立派な契約であり、賃料の定めは、契約の内容のもっとも重要な部分になります。

このような契約の主要な部分について、契約当事者の一方だけで変更することができるというのは契約の本質に反するものといえます。

ただし、住宅の賃貸借契約のように、契約期間が長期にわたる場合には、契約締結時の社会的事情が変更してゆくことが少なくありません。

たとえば、物価の変動、地価の変動による固定資産税などの公租公課の変動、近隣の状況の変化などといったものが考えられます。

契約締結後の時間の経過の中で、様々な事情が変化していったにもかかわらず、契約締結時に決めた契約条件を、契約の相手方の同意がない限りは変更することができないとしたら、合理的であるとはいえません。

そのため、契約締結時とは事情が変動した場合には、その変動の範囲内で合理的な範囲で賃料の変更を請求する事ができる「事情変更の原則」という考え方がとられています。

賃貸住宅の場合には、この「事情変更の原則」の考え方に基づいて、「賃料の増減請求権」についての定めが設けられています(借地借家法32条)。

同条では、「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求する事ができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」としています。

そこで、「賃貸人は質料を増額できる」との条項は、上記の「賃料の増減請求権」を確認的に記載したものであると解釈されています。

契約書には、賃貸人の増額の権利しか記載されていなくても、インフレの場合には賃貸人には賃料の増額請求権があり、デフレの場合には賃借人には賃料の減額請求権があると解釈されるわけです。

これは、あくまでも請求する権利があるとされているにすぎないので、一方的な変更権限があるわけではありません。

双方の協議で、賃料の変更内容の合意が整えば、契約内容は合意に沿って変更されますが、協議が整わない場合には、裁判所の手続で適正な変更金額を決めてもらう必要があります。

変更を求める側が地方裁判所の借地非訟手続の申立てを行うことになります(同条3項)。


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